住民税の決定通知書を読み解く
こんばんは、はくらいです。
6月の給与が支給され、給与明細と合わせて、
『令和4年度 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の 決定・変更 通知書』
が渡されました(タイトルなっが!)。
様式は各市町村によって異なるようですが、こちらでは、
・iDeCo等の掛け金分の控除がされているか?(所得控除)
・住宅ローン控除が間違えなく差し引かれているか?(税額控除)
・ふるさと納税分の控除が適用されているか?(税額控除)
等が確認できます。
以下の写真をご確認ください。
恥ずかしい個所は伏せていますw
頑張って計算いただければおおよその年収は算出できるかと思いますが、、、
まずは『所得控除』の枠で、『小規模企業共済』欄を見ていただくと
276,000円
と記載されていますね!
こちらは、iDeCoの掛け金(23,000円×12か月)です。
ばっちり『所得控除』されております。
次にその下の摘要欄をみると、、、
『住宅借入金等特別税額控除 市民税 81,900円 県民税 54,600円』
と記載がありますね。
合計で、136,500円。
いわゆる住宅ローン控除の住民税から可能な控除額の上限になります。
これが何を示すかというと、、、
私の所得が、ローン残高に対して少なすぎて、住宅ローン控除が満額控除できていないことを示しています(涙
次に一番右の税額欄。
こちらの、「市町村」枠、「道府県」枠それぞれにある「税額控除額⑤」の金額を見てみましょう。
121,201円と80,801円で、合計202,002円
こちらには、「住宅ローン控除」と「ふるさと納税による控除」、そして、今回初めて知ったのですが、「人的控除額の差による、調整控除」が含まれています。
まず、202,002円から、住宅ローン控除(136,500円)を差し引くと、残り65,502円。
私の去年のふるさと納税額(ワンストップ特例制度適用)は、65,000円なので、上限額を越えていなければ、2,000円を差し引いた63,000円控除されるはずです。
65,502円から63,000円を差し引くと、残り2,502円。
端数はさておき、この2,500円が「人的控除額の差による、調整控除」という事になります。
先に申した通り、この調整控除については今回初めて私も知ったのですが、
現在、所得税計算と、住民税計算において、人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除等)では、所得税と住民税で控除額の差があり、住民税のほうが控除が少なく特に低所得者にとって負担が大きくなります。
それを(特に低所得者に対して)是正するためのものという事です。
実際には、課税総所得が200万前後からそれ以下の所得の方に主に関係してくるようです。
2,500円は、調整控除の最低額である一定以上の所得がある人は、一律で2,500円の税額控除となるようです。
我ながら、勉強になりました。
ちょっとした疑問は、その場でちょっとググるとパッと答え出てきますね。
便利な時代です。
ちなみに、『所得控除』と『税額控除』の違いはご存じでしょうか?
所得税にしろ、住民税にしろ、年間の収入に対して、一定割合でそれぞれの税金が掛かってきますが、
・税額を計算する元となる所得から、差し引かれるのが『所得控除』であり
例えば、300万の収入があって、税率5%の税金を計算する場合、『所得控除額』の合計が、100万だと、
(300万-100万)×5%=10万円(税額)
という感じで、収入に対して、この分は差し引いて税金の計算をしていいよってのがこれです。
「基礎控除」、「給与所得控除」、「配偶者控除」、「社会保険料」など
・算出後の税額から差し引かれるのが『税額控除』となります。
上記に対して、算出後の税金からマイナスできるのが『税額控除』となります。
こちらは、支払うべき税金からの控除となるので、支払う税額以上の控除はその権利を有していても受けられません。
たとえば、住民税が10万円と算出された場合、住宅ローン控除が13万円受けられるとしても、支払う額以上は控除されないので、10万円の住民税が0円になるだけで、差額の3万円が戻ってくるという事はありません。
『住宅ローン控除』、『寄付金控除(ふるさと納税)』、『配当控除』など
ところで、わたしは、
・iDeCo
・住宅ローン控除
・ふるさと納税
と、節税(*)効果のある施策を3つ掛け合わせております。
*)実質的には節税ではなく、税の繰り延べ(iDeCo)、振替(ふるさと納税)のモノもあり。
よく、これらに関する疑問で、
「これらの掛け合わせによる減税効果の相殺があるのではないか?(=複数やっても意味ない?)」
といものがありますが、
実際私も、ふるさと納税やiDeCoを始めるにあたり計算したところ、所得税と、住民税の両方を合わせて計算したところ、
『多少相殺されしまう部分があるが、すべてやったほうが節税効果は高く得られる』
という結論に至っています(ワンストップ特例制度の適用必須)。
こちらで、それについて考察しておりますので、よろしければご参考ください。
ふるさと納税について考えてみた。~iDeCo×住宅ローンxふるさと納税~
いかがでしたでしょうか?
投資(資産運用)界隈の方は、住民税の決定通知書はしっかり見られていると思いますが、そうでない方はあまり気にしたことが無いと思います。
一度しっかり読み解いてみてはいかがでしょう?
ではでは
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